Terms
利用規約
店舗名No.のご利用に際し、下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。
第1条名称・目的
本クラブの名称は、No.ナンバー(以下「本No.」と言う)と称し、本No.の会員が、No.内の諸施設を利用して、心身の健康維持・増進、パフォーマンスの向上、新たなコミュニティーの確立を目指す事を目的としています。
第2条運営・管理
本No.の施設は、株式会社Sante(以下「会社」という)が運営・管理を行います。
第3条会員
- 本No.は完全予約会員制とし、入金する際に定められた会員種類で契約し、利用限に応じて施設を利用することができます。
- 会員の契約期間は、会社所定の退会手続き(退会届)を提出するまでは自動更新とします。
第4条入会手続
本No.を利用する方は、本会則及び下記に定める料金プランを承諾の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し会社に承諾を得たのち、契約を行った上で会員にならなければなりません。
第5条入会資格
本No.に入会を有する方は、本会則に同意し、署名捺印を行った方のみとします。未成年者の会員は必ず親権者の同意書を必要とします。また、次の場合は入会することができません。
- 感染症及び感染性のある皮膚病の方(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他左記に準ずる者)。
- 刺責のある方(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)。
- 妊娠中の方(マタニティスクールは除く)。
- 入会に先立って、本No.の実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがあると判断された方。
- 会社が他の会員に迷惑をかける恐れがある、または、その他好ましくないと判断した方。
第6条未成年者
未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上、入会申込みを行うものとします。この場合は、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条諸会費・諸料金
- 会員は会社が定めた諸料金を所定の方法で、所定の期日に会社に納入しなければなりません。なお、諸会費・諸料金の一括払い・前払い期間中に退会した場合は、会社が別途定める基準によるものとします。
- 諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。
- 利用回数の有無にかかわらず、退会手続きを完了した退会月までは月会費のお支払が必要となります。
- 会社はSanteの運営上必要と判断した場合、または経済情勢等(消費税増税等)の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、No.のHP・SNS・店内掲示等において告示するものとします。
- 月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。
- お支払いされた諸会費・諸料金は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き返金はいたしません。
第8条退会
会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の当月10日までに来店し、所定の手続きを完了しなければなりません。
代理人による手続き、または電話その他の方法による申し出は受け付けられません(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)。また、未払い料金のある場合は完納しなければなりません(退会希望月の月末までの月会費を支払わなければなりません)。
第9条会員資格の譲渡、貸与
会員は、如何なる場合も、その会員資格を譲渡または貸与することはできません。
第10条会員の休会
本No.は会員の休会を入会月から年間2ヶ月のみ認めます。それ以外の休会は認めません。休会も退会と同様に休会希望月の前月10日までに来店し、所定の手続きを完了しなければなりません。代理人による手続き、または電話その他の方法による申し出は受け付けられません(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)。
第11条諸手続き
会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合(住所変更等)は速やかに変更手続きを完了しなければなりません。
第12条会員除名
会員が次のいずれかに該当した場合に合社は資格停止処分あるいは除名処分等の処分をなすことができます。
- 本会則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
- 本No.の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
- 諸会費、諸料金の支払いを怠ったとき
- 入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
第13条会員資格喪失
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
- 退会したとき。
- 除名されたとき。
- 死亡したとき。
- 本No.が閉業したとき。
第14条健康管理
会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
第15条諸規則の厳守
会員は本No. 施設利用に際して、会社が別途定める規則、注意事項を厳守し、本No.内では係員の指示に従っていただきます。
第16条入場禁止・退場
会社は会員が下記の各号のいずれか一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止及び退場を命じることができます。
- 感染症及び感染性のある皮膚病の方(但し会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)。
- 第5条第2号に規定する反社会的勢力に該当する方。
- 刺青のある方(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)。
- 妊娠中の方 (マタニティスクールは除く)。
- 酒気を帯びているとき。
- 均衡状態を害しており運動することが好ましくないと判断されるとき。
- 他の施設利用者に迷惑をかけると判断されるとき。
- 正当な理由なく本No.の係員の指示に従わないとき。
第17条損害賠償
- 本No.の施設利用に際して、本人または第三者に生じた人的・物的事故について、会社は一切損害賠償の責を負いません。会員の同伴者についても同様とします。
- 会員が本No.の施設利用に際して、本人または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。会員の同伴者が危害を与えた場合については、同伴した会員が当該同伴者と連帯して損害賠償の責に任じるものとします。
- 駐車場内にて接触事故等を起こした場合は、直ちに本No.受付にて必ず自己申告をするものとします。また、本No.は一切損害賠償の責を負いません。
第18条盗難
会員が本No.の利用に際して生じた盗難については、会社は一切損害賠償の責を負いません。また本No.に設置されているロッカー等についても会員自身の責任と負担により、これを使用するものとし、収容物の盗難・毀損その他について一切の損害賠償・補償等の責任を負いません。但し、所定の方法により貴重品を会社に預けた場合は除きます。
第19条紛失物・忘れ物・放置者
- 会員が本No.の利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
- 忘れ物:放置物については、原則として2週間保管した後、処理させていただきます。
第20条禁止事項
会員は本No.を利用するにあたり、以下の各号のいずれかに説当する行為または該当すると会社が判断する行為をしてはなりません。
- 許可なく撮影すること。
- 許可なく本No.において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)をすること。
- 他人を誹謗、中傷すること。
- 他人に対する暴力行為や威嚇行為。
- 痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
- 施設内に落書きや造作をすること。
- 動物を施設内に持ち込むこと。
- 危険物を施設内に持ち込むこと。
- 本No.施設内の喫煙。
- 会社従業員の業務を妨げる行為。
- 他人へのストーカー行為。
- 他人の施設利用を妨げる行為。
- その他、本条各号に準じる行為。
第21条利用案内
本会則に定めないNo.運営事項については、利用案内または会社が別途定める規則に定めます。また、会員は週に2回の利用が基本のトレーニング回数とします。
第22条休館
- 本No.は別途定め指定する期間を年次休館とするほか、施設点検日を定期休館とします。
- 1の休館のほか本No.は、施設内改装、施設の改造または修理、その他の工事の場合、気象、災害等により営業が不可と会社が判断した場合は、休館とさせて頂きます。なお、諸会費・諸料金については、以下のとおりとします。
月間休館日数 | 会費 |
7営業日以内 | 所定の月会費 |
8営業日以上10営業日以内 | 該当月会費の70% |
11営業日以上15営業日以内 | 該当月会費の50% |
16営業日以上21営業日以内 | 該当月会費の30% |
22営業日以上 | 該当月会費は頂きません |
第23条施設の閉鎖および運営の廃止
経営上の事情により本No.および施設の統合や廃止等が行われたとき、その他運営が困難と会社が判断したときには、会社は本No.および施設の全部または一部の開鎖および運営の廃止をすることがあります。本No.および施設の統合や廃止が行われた場合、会社はその旨を会員に通知します。
第24条No.の閉業
会社は次の理由により、本No.の閉業をすることがあります。
- 気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断した場合。
- 経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
第25条個人情報保護
会社は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示いたします。
第26条会則の改正
原則として会社は1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第27条告知方法
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。
第28条発効
本会則は、2024年1月1日より発効します。